大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)582号・昭37年(ラ)583号 決定

記録によると本件抗告によつて不服を申立てられたものは、強制執行停止中の差押物件(殆んど食料品)が変質の虞があるとして差押債権者の換価命令申請に基き原裁判所が執行裁判所としてなした換価命令であることが明らかである。ところで右換価命令は同法第五四四条第一項にいう強制執行の方法に関するものに外ならないのであるから、これに対する不服は債務者等を審尋しないでなされた場合には、先ず同法条による異議申立をなすべきであつてこれに対して直ちに即時抗告を申立てることは許されないものというべきである。そして本件換価命令は債務者等を審尋することなく発せられたことは抗告人の所論の通りであるから本件抗告は不適法として却下を免れない。

(菊池 川添 花渕)

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